農業は、一昔前までは世襲によって行われていましたが、最近おいては若年層をはじめとして、定年退職をした人から脱サラをして挑戦をするなど多くの人がいます。募集は全国の都道府県をはじめとして様々な地域で行われており、就農形態に関しても、地域農業の担い手や、農業法人への就職、自給的な農業を目指すなど様々です。農業を始める場合には準備の前に、いつから始めたいのか、自分で始めるのか就職をするのか、希望する作目、希望する地域、用意できる自己資金、労働力の確保などを明確にしておく必要があり、内容に応じて準備をすることが大切になります。新規就農に関しては地方農政局が支援策を打ち出しており、ここでは、相談から具体的な金銭の補助等を受けることができ、窓口としては、北海道農政局、東北農政局(6県)、関東農政局(1都9県)、北陸農政局(4県)、東海農政局(3県)、近畿農政局(2府4県)、中国四国農政局(9県)、九州農政局(7県)があり、各市町村でも申込をすることができるようになっています。
就農前に研修をする人に対しての支援について
新規就農においては全国の様々な地域で募集をしており、ここでは支援策が設けられています。就農前に研修をする人の支援はその中の1つとなっており、就農前の研修期間2年以内に対して、その期間の所得を確保する給付金として年間150万円の給付を受けることができます。給付金は「青年就農給付金」の名称で設けられており、就農期間とともに、経営が不安定な収納直後5年以内に対しても支給されるようになっています。給付を受けるには給付要件に合致する必要があり、研修計画、給付申請、研修状況報告、就農状況報告、就農報告を定められた期間に提出をすることになります。給付は都道府県または青年農業者等育成センターで行われ、特例の1つとして、夫婦の場合は合わせて1.5人分の給付を受けることができます。一方、給付金を除く本人の前年の所得が350万円を超えた場合や、適切な収納を行っていない場合には給付停止となり、農地の過半を親族から賃借七得る場合に、5年間の給付期間中に所有権移転が無かった場合には返還が求められます。
独立・自営で農業を始める人に対しての支援について
独立・自営で農業を始める人の支援には様々な制度が設けられています。まず、新しい制度としては各市町村が認定を行う「青年等就農計画制度」と、「新規就農者向けの無利子資金制度」「経営体育成支援事業」があり、他に、「青年就農給付金」「経営所得安定対策」「農業経営継承事業」が設けられています。それぞれの支援は、就農準備に関する制度も含めて、就農を総合的にサポートする国の施策として設けられています。就農開始に関する支援の中には、法人正職員としての就農に関するものとして法人側に対して設けられている制度もあり、経営確立に関するものとして経営者の育成や、トッププロを目指す経営者育成のための助成もあり、ここでは機械や施設の導入のためのスーパーL資金という支援内容もあります。